★マスコットキャラクター使用取り扱い要綱★
陸前高田市ゆめ大使「たかたのゆめちゃん」 使用取扱要綱
(趣旨) | |||||||||||||||
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第1条 | この要綱は、「陸前高田市ゆめ大使たかたのゆめちゃん」(以下「ゆめちゃん」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||||||||||||||
(定義) | |||||||||||||||
第2条 | この要綱において、ゆめちゃんとは、別図1の基本デザインのことをいう。 | ||||||||||||||
(使用の許可申請) | |||||||||||||||
第3条 | ゆめちゃんを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめたかたのゆめちゃん使用許可申請書をNPO法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA(以下「AidTAKATA」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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(使用の許可等) | |||||||||||||||
第4条 | AidTAKATAは、前条の規定により使用許可申請があったときは、その内容を審査し、使用を許可することが適切と認めたときは、申請者にたかたのゆめちゃん使用許可書を交付するものとする。 2 AidTAKATAは、前項の規定による審査の結果、使用を許可することが不適切と認めるときは、たかたのゆめちゃん使用不許可書で申請者に通知するものとする。 |
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(使用許可の期間) | |||||||||||||||
第5条 | ゆめちゃんの使用許可の期間は、使用を許可した日から起算して1年間とする。 2 使用許可の期間満了後において、引き続きゆめちゃんを使用しようとするときは、新たに前条の許可を受けなければならない。 |
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(使用許可の基準) | |||||||||||||||
第6条 | AidTAKATAは、第3条の使用許可申請があった場合において、その内容を適切と認めたときは、第4条の規定により当該使用を許可するものとする。
2 AidTAKATAは次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。ただし、AidTAKATAが特に適切と認めたときはこの限りでない。
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(使用料) | |||||||||||||||
第7条 | ゆめちゃんの使用料は、無料とする。 | ||||||||||||||
(使用上の遵守事項) | |||||||||||||||
第8条 | ゆめちゃんの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
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(使用許可の取消し) | |||||||||||||||
第9条 | AidTAKATAは、当該使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可を取り消すものとする。
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(責任の制限) | |||||||||||||||
第10条 | 前条の規定によりゆめちゃんの使用許可を取り消した場合、使用者に損害が生じても、AidTAKATA及び市はその責めを負わない。 2 使用者がゆめちゃんのデザインの使用について、第三者との間に、権利侵害の紛争が生じたときは、速やかにAidTAKATAに通知し、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決を図るものとする。 |
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(権利の設定等の禁止) | |||||||||||||||
第11条 | 使用者は、ゆめちゃんについて、意匠法に基づく意匠の登録、商標法に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。 | ||||||||||||||
(補則) | |||||||||||||||
第13条 | この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、AidTAKATAが別に定め る。 |
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。