★マスコットキャラクター使用取り扱い要綱★

陸前高田市ゆめ大使「たかたのゆめちゃん」 使用取扱要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、「陸前高田市ゆめ大使たかたのゆめちゃん」(以下「ゆめちゃん」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、ゆめちゃんとは、別図1の基本デザインのことをいう。
(使用の許可申請)
第3条 ゆめちゃんを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめたかたのゆめちゃん使用許可申請書をNPO法人陸前高田市支援連絡協議会AidTAKATA(以下「AidTAKATA」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市及び市教育委員会が、その業務の目的で使用する場合。
(2) 市立の小学校及び中学校が教育の目的で使用する場合。
(3) 観光等が観光資源及び特産品を広く宣伝普及し、地域振興を図る目的で使用する場合。
(4) 市内に住所を有する者及び自治会等の住民組織が、地域への奉仕活動若しくは地域活性化につながる活動において使用する場合。
(5) 新聞、テレビ及び雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合。
(6) その他AidTAKATAが特に必要と認めたとき。
(使用の許可等)
第4条 AidTAKATAは、前条の規定により使用許可申請があったときは、その内容を審査し、使用を許可することが適切と認めたときは、申請者にたかたのゆめちゃん使用許可書を交付するものとする。
2 AidTAKATAは、前項の規定による審査の結果、使用を許可することが不適切と認めるときは、たかたのゆめちゃん使用不許可書で申請者に通知するものとする。
(使用許可の期間)
第5条 ゆめちゃんの使用許可の期間は、使用を許可した日から起算して1年間とする。
2 使用許可の期間満了後において、引き続きゆめちゃんを使用しようとするときは、新たに前条の許可を受けなければならない。
(使用許可の基準)
第6条 AidTAKATAは、第3条の使用許可申請があった場合において、その内容を適切と認めたときは、第4条の規定により当該使用を許可するものとする。

2 AidTAKATAは次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。ただし、AidTAKATAが特に適切と認めたときはこの限りでない。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得ることを目的として使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。
(6) 陸前高田市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(7) その他、AidTAKATAが使用について不適当と認めたとき。
(使用料)
第7条 ゆめちゃんの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 ゆめちゃんの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可された用途のみに使用すること。
(2) を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 定められた形、色等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。
別図1参照
(4) ゆめちゃんのイメージを損なう使用をしないこと。
(5) ゆめちゃんの下部等適切な位置に「陸前高田市ゆめ大使たかたのゆめちゃん」とAidTAKATAの著作物であることを示す「.AidTAKATA」の表示をする。
別図2参照
(6) 当該使用に係る完成物件を速やかに提出すること。ただし、完成物件の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。
(使用許可の取消し)
第9条 AidTAKATAは、当該使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可を取り消すものとする。

(1) 第6条第2項に該当、又は第8条に違反していると認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

AidTAKATAは、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、その使用者にたかたのゆめちゃん使用許可取消書により通知するものとする。
前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
AidTAKATAは、許可を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。
(責任の制限)
第10条 前条の規定によりゆめちゃんの使用許可を取り消した場合、使用者に損害が生じても、AidTAKATA及び市はその責めを負わない。
2 使用者がゆめちゃんのデザインの使用について、第三者との間に、権利侵害の紛争が生じたときは、速やかにAidTAKATAに通知し、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決を図るものとする。
(権利の設定等の禁止)
第11条 使用者は、ゆめちゃんについて、意匠法に基づく意匠の登録、商標法に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、AidTAKATAが別に定め
る。

附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

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